ある社長の体験談〜税理士より社労士〜
これは、私の顧問先企業の社長の実話です。
起業間もない社長は日々業務に追われていました。社労士を付けなきゃとは思いつつも、コストもかかるしと後回しにしていました。
サービス業なので人手も使っていましたが、雇用契約書を作ることもせず、故に就業規則も無い、無法地帯で個人のモラルに任せた運営をしていました。
ある時、その社長から連絡が来ました。社員と揉めた。ついては、円満退職に持っていきたいと。
その時、社長は心身の疲労から激ヤセしてました。
問題社員の片付けが終わった後に正式に顧問契約となりました。
その時に社長は、税理士より社労士が先決だねと。
税理士を蔑ろにしている訳ではないんです。現在は、優秀な会計ソフトが普及していますから小規模な企業なら決算時くらいに税理士に頼むだけで間に合います。
私が使っている会計ソフトのfreeeも毎週レポートをくれます。
逆に“人を扱う”社労士分野はそう単純ではない。
就業規則や雇用契約書のテンプレートは容易に入手出来ます。
しかし、その内容を“自社の実態に即した内容”にするには、相当な根気と知識と知恵が必要です。
そして、厄介なことに人事や労務の法改正は頻繁です。
適切にアップデートしないと法律が優先されて、会社に不利になる場合が多いのです。
また、起業間もない会社や小さい会社がキチンとした就業規則を持つことは“社会的信用”を高め、採用でもアドバンテージになりますし、厚生労働省の助成金も受けやすくなります。
そして、就業規則は、会社と社長と社員の約束事ですから、企業理念やミッション・ステートメント、クレドや行動指針を盛り込むことも可能です。
私の顧問先の企業の就業規則には、“クレドの遵守”という項目もちゃんとあり、懲戒規定にも入れてあります。
“最初にルールを決めましょう”。
徳川幕府が長く続いたのも、最初に武家諸法度と公家諸法度を定めたからに他なりません!
特に、中小零細企業こそ社労士を使って欲しいと現役の労基署監督官も切に願っています。
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