法人代表者(中小企業事業主)や個人事業主も労災保険受けられること知ってましたか?

※写真は夜の黒姫高原
『労災保険』と聞いて何を想像しますか?労災保険は、仕事中のケガや病気、通勤中のケガや病気を補償する国の保険です。
しかし、対象者は『従業員』です。
法人代表者や個人事業主は対象外です。
しかし、従業員と一緒に現場で汗を流す社長や個人事業主は多い。だから、『労災保険の特別加入制度』がある。
・労災保険の特別加入制度って何ですか?
ある一定の要件を満たした中小企業事業主等の法人代表者や個人事業主が加入できる制度です。
例)従業員100人以下のサービス業の代表者、従業員50人以下の小売業の代表者、従業員300人以下企業の代表者、運送業・大工・とび職…等の個人事業主が加入できます。
・メリット➊
従業員と同じく『業務災害や通勤災害』の補償が受けられます。
・メリット➋
保険会社の商品によっては、業務災害かそれ以外かで経営者の弔慰金の支給額が10倍違うケースもあります。
受け取れる額が3,000万円と300万円では気分的に違いますよね?
労災保険は国が運用してますから掛け金は安いです。
社長に万が一の事があった時の為の投資として『労災保険特別加入』を考えてみませんか?
ご相談お待ちしています。
→norihikosatow.0221@gmail.com

佐藤憲彦オフィシャルブログ

日本で唯一のナポレオン・ヒル米国財団本部認定トレーナー資格を持つ社会保険労務士の佐藤憲彦 “人と組織のリーダーシップを開放し各々の目的に導く”人事部長のいない会社の為の社外人事部です

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