社員の健康を守る義務が雇い主にはあるんです

手続きの前にコンサルティングをの脱手続き派社会保険労務士の佐藤憲彦です。

雇い主(会社)には、社員の健康を守らなければならないという義務があります。
根拠は、労働安全衛生法と労働契約法の安全配慮義務規定です。
会社の健康診断も義務ですよ。健診後に多い糖尿病保有者への配慮を糖尿病患者である私からお伝えします。
➊健常者より発症リスクが高い
(出典:NHKきょうの健康)
・糖尿病三大合併症と言われる「糖尿病網膜症・腎症・神経障害」は、2〜4割に発症する。
・脳梗塞の危険性→健常者の2倍
・心筋梗塞の危険性→健常者の2〜4倍
・ガンの危険性→健常者の1.5〜2倍
・アルツハイマー型認知症の危険性→健常者の2倍
となっています。
三大合併症は放置しておくと各々、失明や網膜剥離、人工透析、壊疽や切断に繋がります。

➋会社はどう対応するか?
・就業規則に自身の健康保持規定を入れる。
・通院が必要な者は偽りなく報告させ、通院すべきと明記する。
・通院しやすいように有給休暇の半日有給休暇を作る。
・通院を拒む上司や同僚、または本人を懲戒する規定を設ける。
・社員の意識を変えるための研修の実施。
などで対応しましょう。
具体的な助言が欲しい方はご連絡下さい。

佐藤憲彦オフィシャルブログ

日本で唯一のナポレオン・ヒル米国財団本部認定トレーナー資格を持つ社会保険労務士の佐藤憲彦 “人と組織のリーダーシップを開放し各々の目的に導く”人事部長のいない会社の為の社外人事部です

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