“法人化”するときには社労士も必要になります
本日のラインでお問い合わせが来たお客様は近々に法人化を考えているようです。
名称の如何を問わず“法人”になるときは、司法書士や税理士以外にも社労士も必要になります。
全部を自社で行うなら別ですが・・・。
法人登記のプロは司法書士。
法人の決算は税理士でないと出来ません。
社会保険労務士は、労働保険(労災保と雇用保険)と社会保険(健康保険と厚生年金)の加入手続きを代行します。
これらの国の保険は、“法人”は加入が原則として義務付けられています。
そして、社長一人の会社でなければ、会社のルールブックである就業規則も必要になります。
よく10人以下は就業規則要らないと誤解されていますが、しれは労基署への届出が義務付けられていないというだけです。
10人以下の会社でも就業規則に記載のないことを社員に行わせるのは無効という判断が出ています。
そもそも、無法地帯の会社に社員が来るでしょうか?
自社の就業規則が無いということは“労働基準法の原則”に従うという零細企業に不利な状況を生むのです。
社会保険労務士が人事戦略コンサルであるという意味がお分かりになったでしょうか?
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